住宅ローン減税制度(控除)
住宅ローンなどを利用して住宅を購入、新築または増改築工事をしたとき、一定の要件を満たせば入居した年から10年間
(平成19年または平成20年に入居した場合は、10年間または15年間のいずれかを選択) にわたり、
支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除) を受けることができます。
これがいわゆる 「住宅ローン控除」で、住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除などともいわれますが、
正式な名称は 「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。
対象
住宅の購入や新築、増改築をして、平成20年 12月31日までにその住宅へ入居 (居住を開始) した人。
適用要件
新築住宅
新築マンション/建売住宅の購入/既に所有している土地への新築/建築後未使用の住宅
取得の時点で居住者 (日本国内に居住する者) が、日本国内に所在する住宅を取得したこと
住宅取得後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
家屋の床面積 (登記上の面積) が50平方メートル以上であること
※ 併用住宅でも、全体の床面積が50平方メートル以上であれば適用。
※ マンションの場合には専有部分だけの床面積、一戸建て住宅の場合には各階床面積の合計。
家屋の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること
控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
※ 給与所得のみの場合、収入金額が3,336万円以下となります。
入居した年およびその前年または前々年の3年間において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や
居住用財産の3,000万円特別控除、買換えまたは交換の特例の適用を受けていないこと
※ 平成11年1月1日以降の譲渡であれば、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
と 「住宅ローン控除」 とは同時に適用できますが、繰越控除によって所得税額がゼロになれば、住宅ローン控除で還付される税額もゼロとなります。
入居した年の翌年または翌々年に、従前の住宅を売却して居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や居住用財産の3,000万円特別控除、
買換えまたは交換の特例の適用を受けないこと
※ 住宅ローン控除の適用を受けた人が、入居した年の翌々年までの売却に対してこれらの特例を適用しようとすれば、
修正申告等を行なったうえで、住宅ローン控除がなかった場合に相当する所得税を納付しなければなりません。
また、それ以降の期間についても住宅ローン控除の適用を受けられません。
中古住宅
上記の要件をすべて満たすこと。
取得の日の時点において、耐火建築物 (マンションなど) は築後25年以内、非耐火建築物 (木造一戸建てなど) は築後20年以内であること
築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物で、平成17年4月1日以降に取得したものについては、
地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること。
※ 耐震基準適合証明書 (取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)
または住宅性能評価書の写し (取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの) が必要です。
建築後使用されたことがある家屋であること。
配偶者や特定の親族 (取得時およびその後において生計を一にしている親族) や特別な関係のある者などから取得したものではないこと。
増改築等
新築住宅を取得した場合と同様の要件をすべて満たすこと。
自己が所有し、かつ居住している家屋の増改築等であること
増改築等を行なった後の家屋の床面積 (登記上の面積) が50平方メートル以上であること
増改築等を行なった後6か月以内に入居するとともに、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
増改築等の工事費用が100万円を超えるとともに、その2分の1以上が居住用部分に充てられること
次に掲げる工事のいずれかで、一定の証明がなされたものであること
○ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替え
○ マンション専有部分の床、階段、間仕切壁または壁の過半について行なう一定の修繕または模様替え
○ 居室、キッチン、バス、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室において、床または壁の全部について行なう修繕または模様替え
○ 家屋の構造強度等または地震に対する安全性に係る一定の基準に適合させるための修繕または模様替え
○ 一定のバリアフリー改修工事 (平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供する場合にかぎる)
住宅ローン控除の対象となる工事費用には、増改築等の工事と併せて行なわれる電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等に関する工事の費用も含まれます。
また、増改築工事等の施工に伴い 「12月31日には居住していなかった」 という場合には、原則としてその年の住宅ローン控除を受けることができなくなりますので注意が必要です。
なお、平成19年度の税制改正により、上記の要件 (および次ページの住宅ローン償還期間の要件) とは異なる 「住宅のバリアフリー改修促進税制」 が創設されています。
住宅の取得 (購入・新築) や自分が既に住んでいる住宅の増改築のために、直接必要な借入金または債務であること
民間の金融機関や住宅金融公庫、地方公共団体、年金資金運用基金、公務員共済組合その他一定の団体、住宅資金の長期貸付業務を行なう貸金業者 (法人) 、
または勤務先などから借入れたもので、その返済期間が10年以上であること
※ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する10年以上の分割払い等による債務を含みますが、
その支払い時期等が不定期なものなどは除かれます。
給与所得者が使用者 (または事業主団体) から借入れた資金 (社内融資等) の場合には、その金利が年1.0%以上であること
※ 役員などが会社から借入れた資金は住宅ローン控除の対象外です。
給与所得者が使用者 (または事業主団体) から 「利子補給等」 を受ける場合には、利子補給額等を控除した後の利息が実質的に年1.0%以上であること
親戚などからの個人的な借入金ではないこと
中古住宅を取得した場合に、前の所有者から引き継いだ債務等ではないこと
※ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会などからの特定の債務承継は除かれますが
この場合には残存期間が10年以上であることと、申告時には 「債務の承継に関する契約書」 の写しが必要となります。
敷地の取得費用/敷地の代金、埋立て、土盛り、切土、地ならしなどの整地費用や造成費用、土地改良に要した費用/中古住宅取り壊し費用 など
申告方法
1年目は必ず確定申告をすることが必要。給与所得者については、2年目以降の住宅ローン控除を年末調整で行なうことも可能。
「確定申告書」 (住宅借入金等特別控除の欄に必要事項を記載)
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (税務署所定の書類)
「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」
※ 店舗併用住宅などのとき、家屋が共有のとき、連帯債務者のとき、年末残高の合計額が4,000万円
(平成17年入居の場合) を超えるとき、住宅の取得金額よりも住宅ローンの年末残高の合計額のほうが多いときなどに使用します。
住民票の写し (控除を受ける年の12月31日までに転入したことの記載が必要)
住宅取得資金等にかかる借入金の年末残高等証明書 (借入れた金融機関などが発行する書類)
※ 対象となる住宅ローン等が複数であればそのすべてについて提出します。
※ 家屋の新築のみ (土地の取得に対する借入れなし) または増改築等の場合には土地の登記簿謄本等は不要です。
売買契約書、請負契約書などの写し (家屋の取得または増改築年月日・床面積・取得価額や増改築費用等を明らかにする書類)
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し (築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物の場合)
源泉徴収票の原本 (給与所得者の場合)
建築確認済証・検査済証の写しまたは建築士による増改築等工事証明書 (増改築等の場合)
バリアフリー改修工事等の証明書 (一定のバリアフリー改修工事の場合)
など
住宅取得者が単身赴任になった場合の特例として、一緒に住むはずの残り家族が6カ月以内に購入物件に居住すれば、問題なく住宅ローン控除が適用されます。